投資信託の売却と税金

投資信託の税金はややこしかったりします。通常の手続きなら基本的に源泉徴収で問題ないのですが、配当控除や海外ETFの外国税額控除などを受けるとなるといっきに煩雑化します。

ここでは、損益通算というポイントにしぼって説明します。配当所得控除や外国税額控除はスルーするので、気になる場合は検索するなりして自分で調べてください。

投資信託の利益や損失は、上場株式の利益や損失と損益通算できる場合があります。損益通算できるかどうかは、投資信託の解約の仕方によって変わります。

投資信託は、売却するときには2つの方法があります。ふつうの解約、買取請求による売却の2つです。そのほかに、償還というものもあります。

解約と償還の2つの場合は、利益が出た場合はほかの投資信託や株式の損失と損益通算することができません。損失が出た場合はほかの利益と通算できます。

買取請求による売却の場合は、利益の場合も損失の場合も、ほかの投資信託や株式の利益や損失と損益通算することができます。

つまり、解約するときは解約ではなく、買取請求による売却をおこなうのが肝要である、ということです。また、償還時まで持つのではなく、償還のちょっと前に売却するのがいいかも、ということです。

ただし、償還時まで持つといろいろ特典がある場合や、信託財産留保額でマイナスになる場合もあるので、損益通算によるメリットなどとくらべて判断しましょう。

また、販売会社によって買取請求ができない場合もあります。販売会社を通さない直販投信の場合もそういうケースが多いので、買い付けあるいは解約前に確認するといいでしょう。

ちなみに、上記は株式投資信託の場合の話であり、公社債投資信託の場合は源泉分離課税というのがほとんどで、気にする必要はないでしょう。

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